「調布BIGWAVE」規約
(名称)
第1条 本クラブは、「調布BIGWAVE」と称する。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、代表者宅に置く。
(用語の定義)
第3条 会費等とは、「年会費」「休部保証金」「延滞金」の総称を言う。
(目的)
第4条 本クラブの目的は、次に掲げるものとする。
- 会員相互の親睦。
- 健康維持と体力の向上を図り、自己の責任においてそれを管理する。
- 地域社会と密着した活動を行い、関係団体と協調してスポーツ文化の活性化に努める。
(会員資格と義務)
第5条
- 会員は、前条の目的に賛同し、クラブが定める会費等を納入した者で構成される。
- 会員は、クラブ発展のため次の義務を負う。
・積極的に活動に出席し、クラブの発展及び向上に貢献すること。
・活動に必要な連絡を徹底させること。
・常に集団行動、クラブの一員であることを自覚して行動すること。
一人の素行が全体への評価につながることを認識すること。
・主催団体や対戦相手・派遣審判・施設管理者等に対し、謙虚な姿勢で接すること。
・「道具運搬」や「グラウンド゙整備」など、当然行うべき事柄には率先して行動すること。
- クラブは、活動に支障をきたすことがないことを前提に、チームの重複加入を認める。
- 3において、クラブに影響を及ぼすことのないよう会員は努めなければならない。
(会員資格の喪失)
第6条
- 次に該当する場合、会員の資格を喪失する。
・会員から退会を申し出により、クラブが承諾した場合。
・以下の@〜Eに該当するとクラブが判断した場合。
@ クラブの秩序を著しく乱す恐れがあると判断された場合。
A 向上心なき選手。
B チーム所有の道具を粗末に扱う行為をした場合。
C 会費等を納入しない場合。
D 著しく連絡を怠る場合。
E 年間出席率が20%未満の場合。ただし、怪我や長期出張等により、
 クラブが止むを得ないと判断した場合、その期間を除く。
- 上記@〜Eにおいて会員資格を喪失した者に対する復帰は原則認めない。
(会員資格の一時停止)
第7条
- 出席が年間単位で困難で、かつ将来復帰を希望する会員には、その間の休部保証金を納入することで、
クラブはその会員を休部とすることができる。
- クラブは、休部した会員が復帰した場合、その保証金を全額返還する。
(スタッフと任務)
第8条
- クラブは必要に応じて、スタッフを配置任命することができる。
- スタッフの任期は1月1日から12月31日までとし、再任は妨げない。ただし、スタッフが
欠けた場合における補充スタッフは、前任者の残任期間とする。
(活動)
第9条
- 活動場所の拠点は、調布市に置く。
- クラブは、目的達成のための年間活動計画を作製して、会員に公表すること。
- クラブ活動は、原則土曜日及び日曜日とする。
- クラブの活動内容は、以下の通りとする。
・公式戦(各種大会)
・練習試合及び練習
・会議(総会・スタッフ会議など)
・親睦会(新年会・暑気払い・忘年会など)
- 全ての会員を対象に傷害保険に加入する。
(会議)
第10条
- 本クラブは、総会とスタッフ会議の2つの会議を開くことができる。
- 会議は、会員の過半数で会議が成立する。また3分の2以上の賛成で決定とする。
(総会)
第11条 クラブは、会員に対して次の事項を公表し、意見を収集することができる。
- 予算・決算
- 活動計画・活動報告
- スタッフ改選
- 規約改廃
- その他の重要事項
(スタッフ会議)
第12条 スタッフで構成され、クラブ運営の円滑化を図ることを目的として開催される。
(会計年度)
第13条 クラブの会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会費等)
第14条
- クラブの経費は、会費等及び雑収入により賄うものとする。
- 年会費及び月会費は、クラブが年間の必要経費を積算し、決定する。
- クラブがやむを得ないと判断した場合、会員から延滞金を徴収することができる。
- クラブは、会計年度途中においても、会員に対して状況を説明した上で、臨時会費を徴収することができる。
- 既にクラブに収めた会費等は、退会などによる場合も含め、返金はしないものとする。
(会員の表彰)
第15条
- クラブの目的達成に向け、多大な貢献をした会員に対し、クラブは次の表彰を決定する。
・特別功労:長きにわたり、クラブ運営に貢献したクラブが判断した場合。
・名球会:クラブが定める成績を収めた場合。
- 表彰された会員には、クラブ公式サイトに掲載するとともに、記念品を贈る。
(雑則)
第16条 この規則に定めのない事項は、スタッフ会議で決定する。
附則
この規約は、平成13年1月1日から施行する。
この規約は、平成20年1月1日から改訂、施行する。